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2007.08.07
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カテゴリ:時に思う日々
低所得者は7-2割減額 75歳以上の医療保険料

記事:共同通信社
提供:共同通信社

 厚生労働省は、来年4月から始まる75歳以上が対象となる後期高齢者医療制度の保険料について、低所得者に対する3段階の負担軽減措置の導入や年間50万円を上限とすることなどを、6日開かれた全国担当者会議で示した。

 保険料は所得に応じた「所得割」と負担能力とは関係なく1人当たりで負担する「均等割」で構成され、個人単位で課される。原則として、年金が年間18万円以上の人は年金からの天引きとなる。

 負担軽減措置は、世帯主と世帯の被保険者の所得との合計に応じ、総所得が33万円以下は7割を減額。また、世帯主を除く被保険者数に24万5000円を乗じ33万円を加えた額以下は5割を、被保険者数に35万円を乗じ33万円を加えた額以下は2割を、それぞれ減額する。

 また激変緩和措置として、サラリーマンらが加入する被用者保険の被扶養者だった人は、制度加入時から2年間は均等割だけが課され、さらに5割が軽減される。

 厚労省の試算では、1人当たりの平均保険料は月額6200円程度。高齢者にかかる医療費によって自治体ごとの保険料にばらつきが生じる見通し。


*全く計算方法がわからない!






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最終更新日  2007.08.08 07:39:13
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