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きしゅう会計よもやまかわら版ブログ (旧紀州ではたらく会計士のblog)

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和歌山の公認会計士@ Re[1]:OneDrive(01/18) sumisyokuninさんへ それは考えたんだけ…
sumisyokunin@ Re:OneDrive(01/18) M君です😉 お気に入り写真を外部に保存→i…
くーる31@ 相互リンク 突然のコメント、失礼いたします。 私は…
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Headline News

2010.11.05
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農地の評価は奥が深い!

確認の意味もあって、税務署の資産税担当者と打合せ

そこで確認してきたこと


・管内には市街化区域も市外化調整区域もありません(線引きなし)

・農用地は農業振興地域内にあるが、農用地=農業振興地域 ではない

・農用地の確認は、窓口市町村役場でとなるが、全て農業委員会ではない

・したがって、管内の田、畑は「純農地」か「市街地周辺農地」となる


納税猶予を受ける受けない関係なく、まずは農用地の証明が必要です

月曜日、農業委員会にもう一度いってきます、、、^^;

前回、農業振興地域か否かしか分からないと言われたんだけどねぇ

古い申告書の控えみたら、農業委員会に証明してもらってました、、、(^_^.)


tanbo





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Last updated  2010.11.06 05:38:07
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