|
カテゴリ:税法との正しいおつきあい
会計士の勉強会で、
毎年大きく成長している会計事務所のトップの話を聞きました そこの事務所は流石に忙しく、残業も多いそうですが、 会計事務所は「時間」ではなく「内容」と 「時間」での計算で残業代を計算せず、 毎月の給与に残業調整手当という項目をもうけ それを超える部分についての処理について悩まれていたようでしたが 最近いい方法を考え出したとのこと それが、「決算賞与で払う残業調整手当」 この手当、残業代なので、後払いになれば労働基準法上問題になりますが 前払いにすることで、これはクリアになるというもの (なるほどね^^;) しかし、さすが会計士の勉強会 「それじゃ、その分は前払費用になるので、損金算入できないよね」 との指摘^^; 「そうですね、、、そこまで考えてなかった」と講師先生、、、 (決算賞与ではなく、通常の賞与なら問題なしかもしれませんが、、、) 残業代問題はなかなか解決とはいきませんね(^_^.) お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2011.02.15 07:01:59
コメント(0) | コメントを書く
[税法との正しいおつきあい] カテゴリの最新記事
|