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和歌山の公認会計士@ Re[1]:OneDrive(01/18) sumisyokuninさんへ それは考えたんだけ…
sumisyokunin@ Re:OneDrive(01/18) M君です😉 お気に入り写真を外部に保存→i…
くーる31@ 相互リンク 突然のコメント、失礼いたします。 私は…
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Headline News

2021.01.08
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相続税の対策として
孫養子という手法がありますが、
この場合、孫が未成年者になる場合には
裁判所に申し立てて、法定代理人を立てなければなりません
そして裁判所に申し立てる際には
遺産分割案を提出して、
孫養子である相続人の法定相続分を下回っていたら
なかなか承認されないようです。
これを回避するには
遺言書を用意すれOKです
孫養子を検討されている方は
遺言もされた方がいいですね

未成年者が相続人のときの手続きと注意点 (sgho.jp)





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Last updated  2021.01.10 16:36:57
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