|
カテゴリ:税法との正しいおつきあい
相続税の対策として
孫養子という手法がありますが、 この場合、孫が未成年者になる場合には 裁判所に申し立てて、法定代理人を立てなければなりません そして裁判所に申し立てる際には 遺産分割案を提出して、 孫養子である相続人の法定相続分を下回っていたら なかなか承認されないようです。 これを回避するには 遺言書を用意すれOKです 孫養子を検討されている方は 遺言もされた方がいいですね 未成年者が相続人のときの手続きと注意点 (sgho.jp) お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2021.01.10 16:36:57
コメント(0) | コメントを書く
[税法との正しいおつきあい] カテゴリの最新記事
|