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カテゴリ:投資と節約
事業的規模に満たない不動産所得の青色申告65万円控除
5棟10室基準(一戸建てなら5棟以上、アパートなら10室以上) により不動産所得が事業的規模か否か判定されて 事業的規模になれば青色申告特別控除が65万円(電子申告or電子帳簿保存が必要)となり 事業的規模にならなければ青色申告特別控除が10万円になります でも、ここでうっかりが発生していることがあるのです 不動産所得は多くあるけど事業的規模がなく10万円控除にしている方が 事業もしている場合、合計で65万円の青色申告特別控除を取れるのですが、 なんと順番は不動産所得から先に引くんです つまり、事業所得で赤字で青色申告特別控除が全く引けなくても 不動産所得から65万円の青色申告特別控除が引けるのです (もちろん65万円控除を取るには複式簿記による処理で貸借対照表の申告書への添付が必要) ↓詳しくは https://www.tabisland.ne.jp/column/2017/0404_2.html ご確認を! お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2021.03.29 00:00:12
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