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和歌山の公認会計士@ Re[1]:OneDrive(01/18) sumisyokuninさんへ それは考えたんだけ…
sumisyokunin@ Re:OneDrive(01/18) M君です😉 お気に入り写真を外部に保存→i…
くーる31@ 相互リンク 突然のコメント、失礼いたします。 私は…
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Headline News

2021.03.30
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カテゴリ:投資と節約
家内労働者等の必要経費の特例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1810.htm

内職している方は給与所得ではないので給与所得控除(最低でも55万円)が
使えません、その不公平を是正するための特例で同じく55万円の必要経費が
認められるというもの。

ここで内職してる訳ではないので関係ないよと思われるかも知れませんが、
注目すべきは家庭内労働者等と「等」がついていること
この「等」には外交員、募集人、電力量計の検針人ほか、
「特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人」が含まれます。
例えば一つの会社のみから何か委託を受けているような場合
実際は経費が掛からなくてもこの特例で55万円の経費が認められるのです
(ただし、給与所得もあり給与所得控除を受けている場合は合計で55万円)
またこの場合、事業所得になるので、複式簿記他の要件を満たせば
青色申告特別控除を65万円取ることもできるので、55+65=120
120万円までの売上はゼロとなり、168万円までの売上なら
168-(55+65)=48万円<基礎控除となり、扶養家族になれるのです

ヤクルトレディーがこの特例にハマるようです
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/9784941.html

ひとつの会社から委託で仕事を受けている場合で
かつ実質経費が掛からない場合
この特例の適用をお忘れなく!





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Last updated  2021.03.30 00:00:15
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