たまには仕事の話も。
先日、一般労働者派遣事業許可更新の手続きを労働局で行ったばかりですが、本日は特定労働者派遣事業の事業所さんから切り替えに関する相談が。
平成27年9月30日の改正労働者派遣法により、特定労働者派遣事業と一般労働者派遣事業の区別が廃止され、すべて労働者派遣事業は新たな許可基準にづく許可制となりました。
ただし、 施行日時点で届出により特定労働者派遣事業を営んでいる事業主については、平成30年9月29日まで、許可を得ることなく引き続き「その事業の派遣労働者が常時雇用される労働者のみである労働者派遣事業」(改正前の特定労働者派遣事業に相当)を営むことが可能と経過措置が図られています。
しかし、経過措置対象の特定労働者派遣事業を、平成30年9月30日以降についても継続して労働者派遣事業を営むには、新たに許可申請を行い許可を得る必要があります。
申請期限は平成30年9月29日ですが、期限日間際の申請は、リスクが非常に高いので、早めに切り替えの手続きを行いましょう。
葛城総研では、労働者派遣事業を既に営んでおられる事業所、これから許可申請をお考えの事業所さんのサポートいたします。
詳細は、奈良県橿原市石川町2-2 ハイム橿原2F 電話0744-35-9001まで。