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カテゴリ:読書感想文
総務人事向けの本 なんとなく手にとってみて関連法律みてみたけど ちょっと気になったのは下記2ポイントかな ①時間外労働の上限規制の適用除外事業・業種 →研究開発業務、医者、トラック運転手など ②年次有給休暇の付与方法 →年5日について、使用者が時季を指定して取得させることが義務化された ①に関して、研究開発業務は医師の面接指導や代替休暇の付与など健康確保の措置を行うことを条件に、上限規制が適用されないとあります。 当社では、研究も36協定きっかり守っていたので問題はなさそうですね ただし、管理職以上はこれに引っかかってくる、ということか。元上司は余裕で360時間超えてただろうなぁ ②年5日は確実に休暇とってますが、時季指定は3日しかないですな これは。。。。アウト?GW,夏休み、冬休みはしっかり連休にしてくれていますが。。。 ただよく考えると、いくらでも逃げ道があって、当社12月29,30日は当社確実に休みですが祝日ではないので、そこも会社指定の休日扱いで逃げられるか。。。 法律は知れば知るほど、怖い お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2021.09.02 21:13:28
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