115175 ランダム
 ホーム | 日記 | プロフィール 【フォローする】 【ログイン】

わんこの年金教室

わんこの年金教室

【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! --/--
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
X

PR

プロフィール

popo05

popo05

カテゴリ

日記/記事の投稿

フリーページ

ニューストピックス

キーワードサーチ

▼キーワード検索

お気に入りブログ

通勤ラン 岡田@隊長さん

le petit atelier* kochi3153さん
カレー屋★チャイ・デ… こだわりカレー屋★チャイ・ディーさん
キュートチョイス ゆいっぴー♪さん
COMET (お買い得『… ハンミママさん

コメント新着

65歳になったおばあちゃん@ 教えて下さい 年金請求手続きに行って 「脱退一時金を…
popo05@ Re[1]:厚生年金基金 脱退一時金の秘密☆(11/30) さるさん 久しぶりに来てみたら、コメ…
さる@ Re:厚生年金基金 脱退一時金の秘密☆(11/30) なんか、解りにくいです。
だめ男911@ Re:この雑誌面白かったです(10/31) こんばんは トラバありがとうございます …
popo05@ Re:初めまして(^^;)(08/10) たんぽぽさん コメント、ありがとうご…
2005/06/12
XML
ぽぽ柴ボタン です。

前々回、こんなケースは58歳になっても。「年金のお知らせ」は来ない
というお話をしました。

実例1 「私は、主婦歴38年(昭和21年生)。任意加入?何それ~」な方には、
    大抵「年金のお知らせ」は来ない。

   なぜ?→ 
     昭和61年3月まで「主婦」は国から「国民年金に入りたい人だけ
    保険料払ってね」といわれていた「国民年金の任意加入対象者」でした。

     「任意加入?」なんて言ってる場合、まず保険料払ってない
    可能性高いです。
 
     仮に昭和61年4月に新しく出来た「第3号被保険者」(国が
    「保険料を払った事にしてあげる~」言っている被保険者)に
    なっていても58歳(平成17年現在)で年金の計算の基になる
    期間はまだまだ20年。
    
     怖いことに、「第3号被保険者」は届けないと入れない事を
    知らずにいると、0年!!!

     まぁ、この場合、今年の4月から「救済措置」が始まって
    「届けるの忘れてました~」と新たに届ければ、20年には
    なるので、その点は大丈夫。

     でも、「25年以上」保険料払った(または、国が「払った事に
    してあげる~」な)期間がないので、「年金のお知らせ」は
    来ないのです。


   とすると、新たな疑問・・
   「あら、じゃあ私「25年以上」無いじゃん。(「25年以上」
   保険料を払ってないと、「お知らせ」どころか年金だってもらえません。)
   年金もらえないの?」→

     この場合、2年後の60歳でも年金の計算の基になる
    期間は、まだ22年だから、普通に考えると
    「年金もらえないじゃん!」と思っちゃうかもしれません。
 
     が!良い制度があります。「カラ期間」正しくは「合算対象期間」。

     昭和61年3月まで、「主婦」は「国民年金に入りたい人だけ
    保険料払ってね」といわれていた「国民年金の任意加入対象者」に
    なっていなくて、保険料を納めてない期間がある方もいらっしゃる・・。

     「事例1」さんもそうですね~。

     その方の昭和36年4月~昭和61年3月までの「主婦の期間」を
    「カラ期間」と申します~。

     「実例1」さんは、ちゃんと「第3号被保険者」の届けを済ますと

        「第3号被保険者」22年+「カラ期間」18年=40年

    で「25年以上」の条件をクリア!
    「年金もらえる人」になれますね。良かった♪
    
      *因みに、「カラ期間」18年は
       20歳で結婚してから38歳で「第3号被保険者」になるまで
       の期間です。

      *ついでに。年金の計算の基は「第3号被保険者」の22年だけ。
      「カラ期間」18年は「25年以上にする」ためだけに止まり、
      金額には反映しないのです、残念ながら。
      う~ん、もらえないよりはマシ??

*「事例1」さんの夫が、「主婦の期間」ずっとサラリーマン
      を続けていることが前提です。
     

実例2 「国民年金?あー憶えてないよ、そんなこと~(残念!!保険料払った
    記憶も記録も25年未満)」な方は、また次回♪



    





お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日  2005/06/14 08:15:44 AM
コメント(0) | コメントを書く
[年金のお話(共通)] カテゴリの最新記事



© Rakuten Group, Inc.
X