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カテゴリ:年金のお話(共通)
ぽぽ です。
前々回、こんなケースは58歳になっても。「年金のお知らせ」は来ない というお話をしました。 実例1 「私は、主婦歴38年(昭和21年生)。任意加入?何それ~」な方には、 大抵「年金のお知らせ」は来ない。 なぜ?→ 昭和61年3月まで「主婦」は国から「国民年金に入りたい人だけ 保険料払ってね」といわれていた「国民年金の任意加入対象者」でした。 「任意加入?」なんて言ってる場合、まず保険料払ってない 可能性高いです。 仮に昭和61年4月に新しく出来た「第3号被保険者」(国が 「保険料を払った事にしてあげる~」言っている被保険者)に なっていても58歳(平成17年現在)で年金の計算の基になる 期間はまだまだ20年。 怖いことに、「第3号被保険者」は届けないと入れない事を 知らずにいると、0年!!! まぁ、この場合、今年の4月から「救済措置」が始まって 「届けるの忘れてました~」と新たに届ければ、20年には なるので、その点は大丈夫。 でも、「25年以上」保険料払った(または、国が「払った事に してあげる~」な)期間がないので、「年金のお知らせ」は 来ないのです。 とすると、新たな疑問・・ 「あら、じゃあ私「25年以上」無いじゃん。(「25年以上」 保険料を払ってないと、「お知らせ」どころか年金だってもらえません。) 年金もらえないの?」→ この場合、2年後の60歳でも年金の計算の基になる 期間は、まだ22年だから、普通に考えると 「年金もらえないじゃん!」と思っちゃうかもしれません。 が!良い制度があります。「カラ期間」正しくは「合算対象期間」。 昭和61年3月まで、「主婦」は「国民年金に入りたい人だけ 保険料払ってね」といわれていた「国民年金の任意加入対象者」に なっていなくて、保険料を納めてない期間がある方もいらっしゃる・・。 「事例1」さんもそうですね~。 その方の昭和36年4月~昭和61年3月までの「主婦の期間」を 「カラ期間」と申します~。 「実例1」さんは、ちゃんと「第3号被保険者」の届けを済ますと 「第3号被保険者」22年+「カラ期間」18年=40年 で「25年以上」の条件をクリア! 「年金もらえる人」になれますね。良かった♪ *因みに、「カラ期間」18年は 20歳で結婚してから38歳で「第3号被保険者」になるまで の期間です。 *ついでに。年金の計算の基は「第3号被保険者」の22年だけ。 「カラ期間」18年は「25年以上にする」ためだけに止まり、 金額には反映しないのです、残念ながら。 う~ん、もらえないよりはマシ?? *「事例1」さんの夫が、「主婦の期間」ずっとサラリーマン を続けていることが前提です。 実例2 「国民年金?あー憶えてないよ、そんなこと~(残念!!保険料払った 記憶も記録も25年未満)」な方は、また次回♪ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2005/06/14 08:15:44 AM
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