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カテゴリ:おまけ。雇用保険のお話
ぽぽです。
働く高齢者にとっても雇用保険=失業保険は大切です。 ある日 いつも情報交換をしている税理士さんから、 一本の電話が・・。 「今度 年金受け取ってる人が、顧問先に入社予定なんだけど、 雇用保険ってどうなるの?」 「在職老齢年金になるって言ってるってことは、65歳以下だよね?」 今 新たに入社して「雇用保険に入る」方は、 65歳未満で、週20時間以上働くという条件を 満たしていなければなりません。 65歳未満とは、民法で誕生日の前日に年を重ねると 決まっていますので、入社が65歳の誕生日の前々日以前で あれば良いことになります。 雇用保険の恩恵は大きいです。 「高年齢雇用継続給付金」は「在職老齢年金」と「給与」の 3点セットで65歳までの経済を支えてくれます。 (雇用保険に5年以上加入していないと3点セットにならず、 ちょっと多めの「在職老齢年金」と「給与」2点セットになります。 ただし、全体の金額は3点セットより若干低くなります。) (雇用保険に5年以上加入になった時点で3点セットの 開始です。) 失業したら、「基本手当(=失業手当)」でやはり生活を支えてくれます。 (おおむね年金より高いため、「基本手当」を選ぶ方が多いです。 ちなみに、年金は出ません。) 65歳以上の退職にあっては、「高年齢求職者給付金」なるものも あります。これは年金が止まらない給付金です。助かります。 ついでに言うと、「在職老齢年金」は今70歳未満までが対象です。 「在職老齢年金」をもらってるのは、65歳未満だけではありません。 働く高齢者で保険料払ってる人は、70歳まで年金が減額されます。 60歳以上65歳未満の減額は多めで、全体から減額。 65歳以上70歳未満の減額は少な目で、国民年金部分・扶養手当部分は 減額の対象外です。厚生年金の本体のみが減らされます。 ただ、年金保険料も払っているので、65歳時・退職後・70歳時の 年金額改定が楽しみです。 最初の税理士さんの質問への答えは 「65歳未満で、週20時間以上働くなら、加入が義務ですよ」 「在職老齢年金は、必ずしも65歳未満とは限らないですよ」 でした 税理士の○○さん、良いブログテーマをありがとう 最近「わんこの年金教室・別館」開きました。 まだ、少ししか書いてませんが、良かったらお寄り下さい。 ↑しばわんこシリーズの最新刊 しばわんこ、NHK「ゆるやかナビゲーション」で放送してるそうですね。
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