キセル乗車の罰金、日本最高額は約1500万円!
17日の日記で、福岡県の西鉄電車でキセル乗車した人が逮捕されたニュースを紹介しました。 私は中学時代、川島令三氏の「鉄道なるほど雑学事典」(PHP文庫)を愛読していました。そのシリーズの中で、キセル乗車の罰金に関する記述があったことを思い出しました。内容はだいたい以下の通りでした。 運賃はいずれも1999年当時(消費税5%の時代)の情報です。 ・容疑者は群馬県高崎市に住む会社員(当時36歳)で、1999年に摘発された。 ・普段の通勤経路は、高崎~新宿間(片道1890円)。 ・ところが容疑者は、定期券を「高崎~倉賀野間」と「池袋~渋谷間」の2枚に分けており、1日あたり往復で約3000円もの料金支払いを免れていた。 ・ちなみになぜ東京側は新宿まででなく、渋谷までなのか。それは仕事終わりに渋谷で飲み会をしたり、遊んだりすることが多かったらしい。 ・不正を始めてから発覚するまで約4年間にわたってキセル乗車を続けていた。 ・鉄道警察隊の出動で容疑者の行動がバレてしまった。 容疑者は略式起訴され、東京簡易裁判所で罰金2万円の略式命令を受けました。でも処分はそれで終わりませんでした。容疑者はJR東日本・東京支社(当時)からもキセル乗車の罰金を請求されました。そこで算出された金額が、約1500万円でした。 高崎~渋谷間の通常運賃(片道):1890円。往復で3780円。 定期券の場合、1年365日ですが、1日も休まずに使ったとみなして罰金額を算出します。 通常運賃(片道)×往復(片道2回)×1年(365日)×4年×追徴分(通常運賃の3倍)=罰金 1890円 × 2 × 365 × 4 × 3 = 16,556,400円 まるまる4年間ではなかったので、罰金額が約1500万円になったと思います。 1500万円というと、会社員の平均年収の4~5年分。途方に暮れる金額ですね。