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2024.01.20
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テーマ:相続(26)
カテゴリ:遺言・相続
当事務所の主な業務の一つ「相続」に関する情報です。
多くの人が遅かれ早かれ経験される可能性があるのが、「相続」です。
急に相続が発生してしまう事もあると思います。
そんな時、どうすればいいのか?を簡単に紹介します。
※今回は、遺産相続に関する手順を示します(死亡届の提出などの手続きは割愛)
 
1:遺言書の有無及び検認
遺言書の有無が分かっている場合は話が早いのですが、黙って何処かに保管していた等で後で発見されると、遺産分割協議のやり直しとなる場合があります。
※自筆証書遺言書で法務局に保管していない場合は、検認が必要です
→検認せずに勝手に開封すると罰則(行政罰)があります
 
2:相続人調査(戸籍調査)
被相続人(亡くなった方)の戸籍謄本を収集して、法定相続人を確定させます(相続人の知らない事実=子がいるなどを判明させる)。
相続人全員の戸籍も収集する(士業以外の方が請求する場合は各相続人の委任状が必要)。
 
3:財産調査
どのような種類の財産(不動産?現金?株?権利?等)がどのくらいあるのか調査する。
その際、マイナスの財産(借金?保証債務?未納の税金?等)も調査する。
※相続人が相続するか?相続放棄するか?等の判断にもなります
 
4:限定承認・相続放棄の検討(家庭裁判所での手続き)
相続開始を知った日から3カ月以内に、限定承認・相続放棄の手続きをしない&被相続人の財産を処分したりすると、自動的に単純承認となります。
「単純承認」無条件で全財産と全負債を相続する
「限定承認」相続財産を超えた借金は負担しない(相続人全員でしなければならない)
「相続放棄」相続人としての立場を放棄する(単独で行える)
 
5:遺産分割協議(遺言書無しの場合)
法定相続人全員で、誰がどの財産をどのように相続するかを決める話合いです。
※遺言書がある場合は、基本、遺言通りに遺産を分割することになります
その際、認知症など判断能力を欠く人や行方不明の人、未成年者などがいる場合は、家庭裁判所で代理人を選任してもらい遺産分割協議をする必要があります。
なお、協議がまとまらない場合、調停や審判に進みます。
※お互いに「こんな分割では嫌だ」となった状態ですので、ここまでいくと関係修復は困難です
 
6:遺産分割協議書の作成
遺産分割協議でまとまった内容(具体的な相続内容)を記載して、相続人全員の署名と実印の押印が必要です。
その際、全員の印鑑証明書の添付も必要となります。
 
7:預貯金・有価証券・不動産等の各種財産の名義変更
遺産分割協議書が完成しないとこの手続きができません(遺言書ない場合)。
金融機関等によって提出する書類が異なる場合もあります。
 
8:相続税の申告と納税
全て詳しく書くとこれだけでページが埋まるので、簡単に。
相続を開始してから10カ月以内に行わなくてはなりません。
※正確には、相続開始を知った日の翌日から10カ月
仮に遺産分割協議がまとまっていない場合でも、まずは10カ月以内に申告と納税をする必要があります。
※基礎控除等があるので、実際に相続税が発生するかどうかは計算が必要
 
9:遺留分侵害額請求の手続き(必要な場合)
法定相続人のうち、兄弟姉妹を除く人には「遺留分」を請求する権利があります。
これを「遺留分侵害額請求権」といい、相続の開始および遺留分の侵害を知った日から1年で時効となります。(相続の開始を知らなかった場合は、相続開始から10年)
 
以上、相続が発生すると他にもやらなければならない事はたくさんあります。
中には期限のあるものや順番があるものも存在します。
まずは落ち着いて、やるべき事を確認していきましょう。

 






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最終更新日  2024.01.20 18:06:14
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