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2024.11.09
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テーマ:相続(27)
カテゴリ:遺言・相続
皆さん、生命保険の死亡時に受け取る保険金、どんな税金がかかるかご存知でしょうか?
今回は、死亡保険の税金について簡単にお話したいと思います。
 
実はこの死亡保険金、保険の契約状況によってかかる税金の種類が変わってきます。
具体的には、「贈与税」「所得税」「相続税」の3種類です。
「贈与税」がかかるのは、被保険者・契約者・受取人が全て異なる場合。
「所得税」がかかるのは、契約者と受取人が同一人物の場合。
「相続税」がかかるのは、被保険者と契約者が同一人物の場合です。
例えば、夫が自身に保険をかけて、受取人が妻の場合、被保険者と契約者が同一人物なので、死亡保険金を妻が受取った時には、「相続税」がかかります。
これは単純に「誰が」「誰の為に」かけた保険なのかを考えれば自ずと答えは出ます。
上記の場合、夫が、自分が死んだ後、妻の為に保険金を残すって考えるとこれは相続ですよね。
「贈与税」になる場合としては、夫が、子の為に、妻に対して保険をかけた場合などです。
夫が積立てた保険金を子が貰うって事で贈与(夫は生きていますので)。
「所得税」になる場合は、夫が自分の為に、妻に対して保険をかけた場合などです。
自分でかけた保険金を自身で受取るので所得ですよね。
 
さて今回は、死亡保険金、状況によってかかる税金の種類が変わるってお話をしました。
かかる税金の種類がどれに該当するのか?は、契約時に決まります。
それぞれの税金によって税額が変わってきますので、どの税金がお得か確認した上で契約しましょう。
ちなみに、死亡保険金には非課税枠があり、法定相続人の人数によって非課税枠が変わります。
 ※500万円×法定相続人数
つまり、夫婦と子2人で夫が亡くなった場合、法定相続人は3人なので、1,500万円まで死亡保険金は非課税となります。
 








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最終更新日  2024.11.09 19:09:50
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