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テーマ:遺言書(5)
カテゴリ:遺言・相続
当事務所の主な業務の一つ「遺言書」に関する情報です。 皆さん、「遺言書の検認」ご存知でしょうか? 今回は、遺言書の検認とは?どんな場合に必要か?を紹介致します。 【遺言書の検認】 遺言書の検認は、民法1004条にその条文があります。 ※民法って1000条以上あるんですねぇ…深い。。。 民法1004条の1「遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。」 要は、遺言書を保管している人か発見した人は、そっこー家庭裁判所に持ってって「検認」してって言わなきゃダメ。って書いてます。 2項には、「前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。」とありますので、公正証書遺言だったら、検認要りませんよ。って書いています。 3項には、「封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。」とあります。 ですので、勝手に開封したらいかん。開封するときは、家裁で相続人(代理人でもOK)が立ち会わないといかん。と書いてます。 実際は、申し立てをした人以外の相続人は立ち会わなくてもOKです。 ※裁判所の職員がちゃんと立ち会い開封しますので 検認の目的は、「発見者もしくは保管者が、勝手に偽造とかしない様にするため」ですので、家庭裁判所が確認できれば良いのです。 ただし、検認で当該遺言書が「有効・無効」の判断はしません。 ※あくまでも、「故人が残した遺言書」と確認するだけです 【検認が必要な場合】 では、どういうケースで遺言書の検認が必要なのでしょうか? 前出で「公正証書遺言」は不要とありました。 よって、検認が必要なのは、「自筆証書遺言」と「秘密証書遺言」の場合です。 以前の記事【遺言書の種類】で触れましたが、現在(令和2年以降)、「自筆証書遺言」には、法務局での保管制度があります。 当事務所でも推奨させて頂いております「自筆証書遺言書保管制度」により、法務局に保管されている場合、偽造のリスクがない為、検認は不要となっています。 ※法務局の保管手数料3,900円 以上、今回は「検認」についてご紹介致しました。 なるべく分かりやすく解説したつもりですが如何でしたでしょうか? 「遺言書」を保管されている方、又は発見された方は、勝手に開封されない様ご注意ください。 検認前に開封した場合、5万円以下の過料(行政罰)となります。 ただし、開封されたからといって遺言書が無効とはなりません。 速やかに検認をしてください。
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最終更新日
2024.01.21 19:26:34
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