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2024.11.04
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テーマ:相続(24)
カテゴリ:遺言・相続
皆さん、遺言執行者って聞いた事ありませんでしょうか?
1人につき1回しか(死なないと)遺言を実現する機会がない(遺言書は何度も書き直しOK)ので、あまり聞き馴染みが無いかもしれません。
今回は、この遺言執行者について簡単にお話したいと思います。
 
遺言執行者とは、遺言の内容を実現させる為に、必要な権利と義務を有する人の事です。
多くの場合、遺言書に記載して指定しています。
指定していない場合、又は遺言執行者が既に亡くなっている場合には、家庭裁判所が申立てにより遺言執行者を選任する事ができます。
では、どんな人がなれるのでしょうか?
遺言執行者となる為に必要な資格等はありません。
誰でもなれます。
が、未成年者と破産者はなる事ができないと民法1009条に記載されています。
だって、未成年者は責任取れないですし、破産者なんて相続財産管理させたらヤバいですよね。
この遺言執行者、必ず選任しなければいけないって事はありません。
ただ、「認知」(婚姻していない男女間に生まれた子を自分の子と認める事)の記載があるケースと、「相続人の廃除」(遺言者が素行の悪い相続人の相続権をはく奪する事)の記載があるケースでは、遺言執行者の専任が必要です。
 
さて今回は、遺言執行者についてお話しました。
基本誰でもなれるけど、未成年・破産者はなれません。
で、「認知」「相続人の廃除」がなければ、必ずしも選任の必要はありません。
ただ信頼おける人を選任しておくと安心ですね。
ちなみに、遺言執行者は、相続人や相続財産を調べたり財産目録の作成やらと結構大変です。
スムーズに相続手続きを行うために、行政書士などの専門家に相談するのも手ですね。
 








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最終更新日  2024.11.04 17:47:22
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