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テーマ:相続(24)
カテゴリ:遺言・相続
法定相続人であっても相続できない人がおられます。 皆さんご存知でしょうか? 本日は、どういう人が相続できないのか?についてお話致します。 【相続できない人】 ・相続時に既に死亡している人 ・欠格事由に該当する人 ・相続人から廃除された人 ・相続を放棄した人 以上が相続権を持ちながら相続できない人です。 「既に亡くなられてる方」は当たり前なので、その他3つのケースを解説します。 【欠格事由に該当する人】 民法891条「次に掲げる者は、相続人となることができない。 一 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者 二 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。 三 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者 四 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者 五 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者」 ⇒つまり、以下①~⑤には相続させん、という事です。 ①わざと被相続人や、自分より先に相続すべき人を殺したり、殺そうとして、取っ捕まった人。 ②被相続人が殺されたのは知ってたけど、「殺されたんだよ~」って言わなかった人。でも、その人がボケてたり、殺したのがその人の配偶者か、直系血族だったら相続権はあるよ~。って書いてます →これは、その様な状況で告発しなかったとしても、その人を責める事はできないよねって人情をこめた条文です ③せっかく想いを伝えようとした遺言書内容に関して、自分が不利になる事を妨害しようとした人 ④前述③同様「こげん(こういう風に)書かんか!(脅迫)」とか「こうして書いた方がよかばい(詐欺)」とかで遺言書内容を自分に有利に妨害した人 ⑤遺言書を「そもそも自分で書いちゃろ」とか「こげん風に変えちゃろ」とか「こげん内容ば、いかん!捨てるばい」とか、「都合悪か、隠しとこ」とかする人 以上の人が欠格事由に該当します。 【相続人から廃除された人】 民法892条「遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。」 ⇒要は、自分に嫌な事をした人とか悪い人は、生前にあらかじめ、家庭裁判所に「こん人ば、相続人にしてほしくなか!」と請求する事ができます。 これを廃除と言います。 民法893条「被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。この場合において、その推定相続人の廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。」 ⇒廃除は、遺言書でもできます。遺言執行者は遺言書の通りソッコー家裁に廃除請求しないといけません。そうすると「相続させたくなか!」って言われた人は相続時に相続権を失います。 (遺言書強っ!) 【相続を放棄した人】 民法915条「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。」 ⇒相続放棄は、相続開始を知った日から3か月で決めてね。とあります。 また、相続の承認・放棄は、相続開始前にすることはできません。 ※他の相続人から相続放棄を強制されてしまう事を防ぐ意味もあります 相続放棄をすると、最初から相続人ではなかった事になるため、代襲相続(自分の代わりに子や孫への相続)もできません。 一度家庭裁判所で受理されると撤回はできません。 相続放棄は、よーく考えて行いましょう。 さて、今回は「相続できない人」のお話をしました。 如何でしたでしょうか? 当たり前と言えば当たり前かもしれませんね。 相続放棄については、期限やルールをしっかり確認しないとですね。 ちなみに、欠格や排除に該当する人は相続できませんが、代襲相続は可能です。 ※その人自身が悪いのであって、その子や孫は悪くないから お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2024.02.03 22:20:01
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