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テーマ:相続(25)
カテゴリ:遺言・相続
皆さん、相続税の物納ってご存じでしょうか? 「江戸時代のお百姓さんじゃないんやけん、物で税金納めるって無いっちゃない?」って方もおられるかもしれません。 今回は相続税の物納について簡単にご紹介します。 相続税納付には「物納」の他に「延納」というのがあります。 「延納」とは、相続税を何年かに分けて年払いで分割して納付する事です。 ただし条件があります。 ・「いっぺんに払えんばい」(一括納付が困難) ・「納める税金ば10万超えとる」(納付税額が10万円を超えている) ・「申告書は期限までに出しとるばい」(相続開始を知った日の翌日から10か月以内) ・「担保ば提供しとるけんね」(延納税額が100万円以下かつ期間3年以内なら不要) 以上、4つの要件を満たした場合に「延納」できます。 で、この「延納」でも金銭納付が困難な場合、物納申請書を期限までに提出すれば「物納」ができます。 ただ、何でもいいから物納めればいいって訳ではありません。 物納する財産は、国内にある相続財産に限られます。 しかも優先順位が決まっています。 ① 国債・地方債、不動産、上場株式等 ② 非上場株式 ③ 動産 基本的に資産価値が高くて、金銭に換えやすい物ですね。 さて、今回は相続税の「物納」についてお話しました。 如何だったでしょうか? ちなみに物納できるのは相続税だけです。 他の贈与税や固定資産税などは物納できませんのでご注意ください。
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最終更新日
2024.02.24 19:20:00
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