006616 ランダム
 ホーム | 日記 | プロフィール 【フォローする】 【ログイン】

とある行政書士のブログ

【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! --/--
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
X

PR

プロフィール

とある行政書士

とある行政書士

カレンダー

バックナンバー

カテゴリ

日記/記事の投稿

コメント新着

キーワードサーチ

▼キーワード検索

2024.02.25
XML
テーマ:成年後見制度(6)
カテゴリ:遺言・相続
皆さん、成年後見制度ってご存じでしょうか?
聞いた事はあるけど、実際どういうメリットがあるのかよく分からなかったりしますよね。
今回は、この成年後見制度について簡単にご紹介します。
 
病気等(認知症など)で判断能力を欠いてしまった場合、ちゃんと保護しないと危ないですよね。
例えば、詐欺にあったり、ご自身で訳わからないけど家売っちゃったなんて事になると困っちゃいますよね。
そうならない様に判断能力のある人が、その人の代わりに法律行為を行える制度です。
 
成年被後見人:成年(未成年ではない)後見される人=認知症などで判断能力を欠いた人
成年後見人:成年被後見人の代わりに法律行為を行う人
 
成年後見制度を使うと以下の様な事ができるようになります。
例1)成年被後見人(認知症など)が訳わからず、高価なダイヤの指輪を買って来た
 →成年後見人が、本人の代わりに売買契約を取り消す事ができる
例2)成年被後見人の銀行口座など本人以外は出金や解約ができない
 →成年後見人が代理人として手続きを行う事ができる
例3)成年被後見人の年金など財産を(悪い)親族が勝手に使ってしまう
 →成年後見人が預金通帳などを預かり財産管理をして本人を守る事ができる
 
さて今回は成年後見制度についてお話しました。
如何だったでしょうか?
自身の親や親戚が認知症などにより判断能力を欠いた場合、何か起こる前に対応しておくと安心ですね。
ちなみに成年後見制度は、判断能力を欠いた後、周囲の方などの申立てにより家庭裁判所によって後見人が決定される「法定後見制度」と、判断能力のある段階で自身の意思で後見人を決める「任意後見制度」の2つがあります。
 






お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日  2024.02.25 19:57:15
コメント(0) | コメントを書く



© Rakuten Group, Inc.
X