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テーマ:メルカリ(261)
カテゴリ:行政書士業務 その他
皆さん、メルカリやヤフオク使われた事ありますでしょうか? 不要なものを売ったりできるので便利でお得ですよね。 ただ、状況や売っている物によっては、許認可が必要なケースもあります。 違反すると厳しい罰則もありますので注意が必要です。 今回は、メルカリなどで許認可が必要なのは、どの様な場合か?についてお話いたします。 実は、メルカリ等で、転売を前提として購入する場合は、古物商許可が必要となります。 「古物商?じゃあ新品を仕入れて売るのは古物商じゃないとね?」と思われるかもしれませんが、個人から(メーカー直販や小売店以外で)新品を転売目的で購入する(仕入れる)場合も古物商の許可が必要となります。 ※メーカー直販や小売店での新品販売は盗品が入り込む余地が基本無いため許可不要 そうなんです。この古物商許可、もともと盗品が市場に流れ込まない様に(盗品は中古市場で売買される為)設置された許認可なのです。 なので、ご自身で使用していた物、もしくはタダで手に入れた物(景品や贈り物)を不要なのでメルカリで売る→この場合、古物商許可は要りません。 要は、「営利目的で売る事を前提に物を購入する」(いわゆる「せどり」)場合には古物商の許可が必要という事です。 知らずに「新品をメルカリでAさんから仕入れた物をBさんに売る」なんて事を古物商許可を得ずに行うと、無許可営業として「3年以下の懲役または100万円以下の罰金、もしくはその両方」が科せられます。 チョー厳しい罰則です。 さて、今回はメルカリなどでの転売に関する古物商許可についてお話しました。 如何でしたでしょうか? この他に、メルカリ等で販売する物が、「自分家で作ったお菓子」だと「食品衛生法に基づく営業許可」が必要ですし、「酒類」ですと「通信販売酒類小売業免許」が必要となります。 ちなみに、古物商許可は、警察が管轄しており「せどり」の無許可営業は結構簡単にバレます。 その場合、チョー重い罰則を受けますので、許認可は事前に取得しておきましょう。 行政書士は許認可の専門家です。お気軽に相談ください。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2024.03.20 19:33:55
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