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テーマ:契約/解約(4)
カテゴリ:行政書士業務 その他
皆さん、停止条件付契約ってどういうものかご存知でしょうか? 様々な契約を結ぶ際、自身で分かってないと困っちゃいますよね? 今回は、「停止条件」が付いた契約について簡単にお話します。 「停止条件」とは、その条件の成立が、ある法律行為に効力を生じさせる場合の、その条件の事を言います。 つまり、その条件が成就しない限り、その契約の効力は停止したまま(=効力は発生しない)って事です。 例えば、「試験に合格したら、焼肉ごちそうするばい」ってな契約を締結した場合、「試験に合格する」という条件が、「焼肉をごちそうする」停止条件となります。 なので、「試験に合格する」までは、「焼肉をごちそうする」という法的効力は発生しない(停止したまま)となるのです。 逆に、条件の発生がある法律行為の効力を消滅させる事を「解除条件付契約」と言います。 これは、その条件(解除条件)が発生しない限り契約は有効って事です。 例えば、「毎日肩もみをする」ってな契約をしていた際、その条項に「試験に合格したら契約を失効させる」と入れていた場合、「試験に合格する」事は解除条件となります。 さて、今回は、条件付き契約についてお話しました。 停止条件と解除条件、どっちがどっちだっけかなぁってなる事もあると思います。 整理して覚えておきましょう。 ちなみに、停止条件付契約、通常の契約と同じく締結したら、正当な理由がなければ解除する事はできません。 契約の効力が発生していない状態であっても解除する事はできないという事になります。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2024.07.06 16:57:24
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