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2024.03.31
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前回、8士業についてお話しました。
今回は、その中から「行政書士」についてお話したいと思います。
 
まず、私が「自分、行政書士っス」って言った時、多くの人のリアクションは、「何する人?」ですね。
行政書士は、官公署に提出する書類・権利義務及び事実証明に関する書類の作成や手続き代行及び相談業務が業務内容です。
・・・何じゃそりゃ?ですよね。
ざっくり言うと、許可や認可を取得するお手伝いや、相続や離婚などの際の協議書作成や、遺言書や契約書の作成フォローなどなどです。
「許認可」に関しては、何か商売を始める際、業種によっては必要になってきます。
例えば、飲食店を開きたい=「飲食店営業許可」ですし、建設業を始めたい=「建設業許可」が必要となります。
また、「相続」などで遺産分割する際には、「遺産分割協議書」が各金融機関や役所にて必要となってきます。
例えば、相続の際、法定相続人の生存を確認するために、相続人全員の戸籍謄本が必要となります。これを個人で取得しようとすると、現在連絡がつかない方などがおられる場合、委任状等が取得できず作業が難航するケースもあります。
 ※行政書士は、職務上請求書を使って戸籍謄本を取得可能
そして、「遺言書」については、相続人の特定(前述)。公正証書遺言での手続きの簡略化や自筆証書遺言での正確性の担保や法務局への保管制度等の相談。遺言執行者に指定した場合、遺言内容通りの相続手続きの実現などができます。
 
さて、今回は「行政書士」の業務について簡単にお話しました。
これ以外に行政書士が行う業務は、会社設立サポートや外国人在留資格申請など多岐に渡ります。
ちなみに、「相続」で争いがある場合は、弁護士。土地などの登記が発生した場合は、司法書士。相続税などの税務を代理できるのは、税理士。と、役割が決まっております。
当事務所でも提携の各士業の先生方と連携して対応する事となります。
 








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最終更新日  2024.04.01 23:11:57
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