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テーマ:車に関するお話(10515)
カテゴリ:行政書士業務 その他
皆さん、お引越しをした際に車のナンバープレートって変更していますか? 「めんどくさかけん、しとらん」って方おられませんでしょうか? 今回は、どんな方が変更しなければならないのか?しなかったらどうなるのか?について簡単にお話いたします。 基本、お引越ししたらナンバープレート変更を15日以内にしなければなりません。 正確には、車検証の住所変更を15日以内です。 ただし、住所変更してもナンバープレートを変えなくて良い場合があります。 それは、管轄する陸運支局が変わらない場合です。 例えば、福岡県には「福岡」「北九州」「筑豊」「久留米」と4つの陸運支局があります。 福岡市内から、同じ「福岡支局」管内の糸島市に引っ越した場合、住所変更は必要ですが、ナンバープレートの変更は不要です。 ※同じ福岡ナンバーなので では、住所変更しなかった場合どうなるのでしょうか? 道路運送車両法第12条違反となり、50万円以下の罰金が科される可能性があります。 ただ現状、即罰金というケースはほぼ無い様です。 「罰金取られんやったら、せんでもよかやん」と思われるかもしれませんが、以下の様なデメリットがあります。 ・納税通知書が届かない(支払いしないと延滞金がどんどん課されます) →納税通知書の送付先変更は別途可能 ・メーカーからのリコール案内が届かない ・事故や盗難などの際、所有者確認が遅れる ・売却時、必要となる書類が増える さて、今回は車のナンバープレート変更についてお話しました。 罰金を取られる可能性は低いものの、法律に明記されています。 お引越しをしたら、納税通知書の送付先を変更するのではなく、住所変更することをお勧めします。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2024.04.30 20:43:51
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