006629 ランダム
 ホーム | 日記 | プロフィール 【フォローする】 【ログイン】

とある行政書士のブログ

【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! --/--
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
X

PR

プロフィール

とある行政書士

とある行政書士

カレンダー

バックナンバー

カテゴリ

日記/記事の投稿

コメント新着

キーワードサーチ

▼キーワード検索

2024.05.19
XML
皆さん、ペット飼われていますか?
うちもネコを飼っています。(​事務所のアシスタント癒し担当​)
ペットの種類によっては役所に登録が必要な場合があります(ネコは不要)。
今回はこの件についてお話したいと思います。
 
2022年のデータになりますが、現在日本で最も飼われているペットは「犬さん(15.3%)」です。
続いてネコ(11.4%)、金魚・熱帯魚(9.9%)、亀(3.1%)、小鳥(2.2%)の順だそうです。
 ※博報堂生活総研調べ
やっぱりワンちゃん・ネコちゃんが多いですね。
で、そのワンちゃん、市区町村で登録が必要です。
通常、ワンちゃんを飼い始めてから30日以内が期限です。
ただし、生後91日以内の赤ちゃんワンちゃんは、生後120日以内に登録となっています。
「なんで犬だけなん?」と思われるかもしれませんが、これは「狂犬病」が発生した際に所有者が明確になっていないと迅速な対応ができないからです。
「狂犬病」は、犬だけではなく全ての哺乳類に感染リスクがあり(もちろん人間も)、発病するとほぼ100%死亡する恐ろしい病気です。
だから年1回の狂犬病予防接種が必要なんですね。(ワンチャンス!)
なので、ワンちゃんの登録は必須です。
違反すると20万円以下の罰金が科せられます。
 ※狂犬病予防法27条
 
さて、今回はペットの登録についてお話しました。
当事務所でも登録代行受け付けております。お気軽にご相談ください。
ちなみに、令和2年6月より人に危害を加える恐れのある危険な動物(トラとかワニ等、約650種)はペットとして飼う事が禁止されています。
 ※動物の愛護及び管理に関する法律
違反すると、6か月以下の懲役または100万円以下の罰金に処されます。
ご注意ください。







お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日  2024.05.19 17:01:07
コメント(0) | コメントを書く
[行政書士業務 その他] カテゴリの最新記事



© Rakuten Group, Inc.
X