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テーマ:ドローン(437)
カテゴリ:行政書士業務 その他
皆さん、ドローン飛ばしてますでしょうか? 最近は比較的安い機体なんかも売られていて、身近な存在になろうとしていますよね。 そんなドローンの規制についてお話したいと思います。 「なんで行政書士がそんな話すると?」と思われるかもしれません。 それは、ドローンって飛ばす場所や飛行方法によっては、許可申請をして承認を受けなければならないからです。 ご存知の通り、許認可申請の代行は行政書士の独占業務となっております。 さて、それではどんな場所や飛行方法だったら許可が要るのでしょうか? まず場所ですが、「空港周辺・150m以上の上空・人口集中地区の上空」では基本許可が必要です。 例えば、福岡市内は全域該当しますし、周辺の市町村でも福岡空港が近い為、福岡市に隣接する多くの地域が含まれます。 また、飛行方法では、夜間の飛行・目視外での飛行(機体が見えない状態=カメラ)・イベント会場での飛行・人や物からの距離が30m未満の飛行などは、上記該当場所以外(人の少ない地区)でも許可が必要となります。 あと何より前提として、ドローンは登録が義務付けられています。 国土交通大臣より通知された登録記号を機体に表示しないと飛ばせません。 車のナンバープレートみたいなもんですね。 さて、今回はドローンって飛ばすのに許可いると?と題してお話しました。 かなりのケースで飛行毎に許可が必要なんだなって事がお分かり頂けましたでしょうか? ちなみに適切な許可・承認を得ずにドローン飛ばすと懲役又は罰金が科せられます。 結構重い罪となりますのでご注意ください。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2024.06.01 17:40:11
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