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テーマ:★入国管理強化策実施へ(2)
カテゴリ:行政書士業務 その他
皆さん、入管法ってご存知でしょうか? 正しくは「出入国管理及び難民認定法」といいます。 「そんなん、外国人の知り合いとかもおらんし、関係ないたい」って方もおられるかもしれません。 ただ、今後のグローバル化や、日々ニュースを見る際にあっても良い知識だと思います。 今回は、この入管法改正について簡単にお話します。 実はこの入管法、何度となく改正が行われています。 今回は、昨年2023年6月に成立し、今年2024年6月10日より施行された内容について記述します。 まず1つの改正ポイントは、難民認定申請3回目以降は強制送還の対象となるというものです。 今までは、難民申請が認められなかった場合、再度難民申請すれば、その審査機関中は強制送還が停止されていました。 ですので、「自分、難民っス。日本に居たいっス。」っていう外国人は、例え犯罪を犯して有罪判決を受けていたとしても、難民申請されると強制送還できませんでした。 それを是正する為、3回目の申請以降は「相当の理由」を示さなければ強制送還が可能となりました。 もう一つの改正ポイントは、退去強制の対象もしくは審査中の人が「監理人」のもとで生活できるというものです。 今までは、退去強制の対象や審査中の人は、原則、施設に収容するとされていました。 前出の難民申請を繰り返したりして施設での収容が長期化するなどの問題がありました。 そこで、制度利用が認められた外国人は、国から認められた支援者などの「監理人」のもとで生活する事ができ、施設への収容を免れます。 もちろん、この「監理人」は、当該外国人の生活状況など把握し、犯罪や逃亡の恐れがあれば報告する義務があります。 さて、今回は、2023年に成立し、今年2024年6月10日に施行された入管法改正についてお話しました。 ニュースなど見て「なるほど、そういう事ね!」って思って頂けると嬉しいです。 ちなみに、我々行政書士は、外国人の在留資格認定証明書の交付申請、在留資格変更や更新の申請なども行っております。 ですので、こういった法改正は勉強するんですね~。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2024.06.22 17:10:46
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