006396 ランダム
 ホーム | 日記 | プロフィール 【フォローする】 【ログイン】

とある行政書士のブログ

【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! --/--
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x

PR

プロフィール

とある行政書士

とある行政書士

カレンダー

バックナンバー

カテゴリ

日記/記事の投稿

コメント新着

キーワードサーチ

▼キーワード検索

2024.08.09
XML
テーマ:不動産(607)
カテゴリ:不動産
皆さん、宅建業者(不動産)の営業保証金って聞いた事ありますでしょうか?
不動産は、多くが高額な金銭で取引されます。
その際、宅建業者の支払い能力を超える損害などがあった場合、困っちゃいますよね?
そうならない様に営業保証金制度があります。
今回は、この営業保証金についてお話したいと思います。
 
この営業保証制度、「宅地建物取引業法」により、宅建業を開始する際に、主たる事務所に1,000万円、従たる事務所(1事務所につき)500万円、法務局に供託する事が義務付けられています。
つまり、本店と支店が2つある業者では、合計2,000万円って事になります。
これで、損害が発生したのに宅建業者が支払いに応じない(られない)場合でも、被害者は、法務局(供託所)から還付を受ける事ができるのです。
でも、開業しようとする宅建業者の場合、「いきなり1,000万円の保証金準備するの無理っす」ってなりますよね。
そこで、宅建業者の多くは、保証協会(ハトのマークやうさぎのマーク)に分担金を支払う事で、この営業保証金の支払いが免除となる制度を使っています。
この分担金は、主たる事務所60万円、従たる事務所(1事務所につき)30万円です。
ずいぶん負担軽減されてますよね。
 
さて、今回は、宅建業者の営業保証金について簡単にお話しました。
不動産取引で何かあると、損害額も大きくなっちゃうので、被害者を守る為に保証金制度があるんですね。
また、保証協会があるので、巨額の保証金の代わりに分担金を納付する事で業者の負担を軽減されています。
街中の不動産屋さん、よく見ると「ハトマーク」か「ウサギマーク」がついていますね。
 








お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日  2024.08.09 20:45:12
コメント(0) | コメントを書く



© Rakuten Group, Inc.
X