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2024.08.31
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テーマ:相続(24)
カテゴリ:遺言・相続
皆さん、贈与税は年間110万円まで非課税ってご存知でしょうか?
これは、暦年贈与という制度ですね。
今回は、この暦年贈与について注意点も交えて簡単にお話したいと思います。
 
暦年贈与とは、1年間(1月1日~12月31日)に110万円までの贈与が非課税となる制度です。
例えば、親から子へ贈与で、長男・長女それぞれに贈与する場合、各110万円まで非課税で贈与できます。
なので、相続対策として使われたりもします。
相続税は、基礎控除後の金額が多くなればなるほど税率が上がってきます。(10%~55%)
だったら、とっとと贈与しといた方が良いですよね。
でも、ちょっと注意が必要です。
まず、今までは、亡くなる3年前までの暦年贈与は相続財産として計算されていました。
法改正で、2024年1月からはこの遡る期間が7年となりました。
つまり、2024年1月以降に贈与した分は7年経たないと相続財産に入れられちゃいます。
なんて改悪・・・。
また、税務署に認められなかった贈与は、これまた相続財産にカウントされます。
ですので、贈与契約書を作成して、振込などでお金の流れが客観的に証明される様にしないとヤバいです。
 
さて、今回は、暦年贈与について簡単にお話しました。
10年間、子や孫に110万円贈与すると、1人につき1100万円も非課税で贈与ができるご機嫌な制度ですね。(法改正でうま味は減っちゃいましたけど、、、)
ちなみに暦年贈与、110万円までは特に申告等は必要ありません。
が、110万円を超えちゃうと超えた分は贈与税が発生します。
その際は贈与税申告が必要となります。
ご注意ください。
 








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最終更新日  2024.08.31 19:53:46
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