006483 ランダム
 ホーム | 日記 | プロフィール 【フォローする】 【ログイン】

とある行政書士のブログ

【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! --/--
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x

PR

プロフィール

とある行政書士

とある行政書士

カレンダー

バックナンバー

カテゴリ

日記/記事の投稿

コメント新着

キーワードサーチ

▼キーワード検索

2024.09.14
XML
カテゴリ:その他法律関係
皆さん、電動キックボード乗ってますでしょうか?
最近、ちまたで見る様になってきました。
あれっ?と、免許必要だっけ?なんて疑問ありませんでしょうか?
今回は、電動キックボードについて簡単にお話したいと思います。
 
昨年2023年の道路交通法改正で、一定の基準を満たすものは「特定小型原動機付自転車」と定義されました。
電動キックボードはこれにあたり、運転免許不要です。
ただし、16歳未満の者が運転する事は禁止されています。
また、道路交通法上の車両区分は「原動機付自転車」ですので、ナンバープレートの取付が必要ですし、自賠責保険の加入が義務付けられています。
もちろん信号や標識に違反すると反則金が課されますし、車同様スマホ等のながら運転も処罰の対象となりますのでご注意ください。(ながら運転:反則金12,000円)
原動機付自転車(50ccバイク)と違う点は、車道での最高速度は20km/hなのと、最高速度を6km/h以下にすると歩道も走行できるところです。
その際、緑色の最高速度表示灯を点滅させなければなりません。
あーんど、乗車する際にはヘルメットの着用が努力義務として課されています。
 
さて、今回は電動キックボードについてお話しました。
道路交通法改正で、新たな車両区分が定義され、ルールができました。
ちなみに16歳未満の者に電動キックボードを提供(貸す・売る等)すると、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金となります。(16歳未満の運転も同様)
注意しましょう。
 








お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日  2024.09.14 22:07:30
コメント(0) | コメントを書く
[その他法律関係] カテゴリの最新記事



© Rakuten Group, Inc.
X