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2024.09.22
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テーマ:相続(24)
カテゴリ:遺言・相続
前回、相続時精算課税の制度についてお話しました。
では、実際どういう人が相続時精算課税にするとお得なのか?
どういう人なら暦年課税がお得なのか?
について、簡単にお話したいと思います。
 
2024年1月からの法改正によって、かなり使える制度となった相続時精算課税ですが、人によっては暦年課税の方が良い人もいます。
まず、贈与対象者が多い人は、暦年課税の方が良いです。
年間110万円の非課税贈与を行う人数が多いと、かなり大きな節税効果となります。
また、相続財産を受取らない孫への贈与は、生前贈与加算(相続発生前7年以内の贈与)の対象外となる為、相続税の節税となります。
そして、長期的に贈与の計画を立て、実際10年や20年贈与する見込みのある方は、暦年課税の方が良いかもしれません。
逆に、相続時精算課税が良い人は、前回の記事でもお話した、収益が出る不動産(賃貸物件など)を早期に贈与する事で、その収入により相続税の基礎額を上げない事ができます。
また、不動産や株など、将来価値が上がる可能性が高いものを贈与する事で、贈与時の評価額で相続税が計算されるので、これまた節税となります。
あと、これはちょっと予測が難しいこともありますが、余命が短い場合、暦年課税だと相続開始前7年以内の生前贈与は相続財産として計算される為、その規定の無い相続時精算課税が有利となります。
 ※2024年1月より相続時精算課税にも年間110万円までの贈与が非課税
 
さて、今回は、どんな人がどっちの制度を使う方がお得か?についてお話しました。
贈与人数や、相続財産の種類など、人によって条件が違うので、一概に「こっちの制度が良い」とは言えません。
ご自身の状況により、どちらの制度がお得なのか?を判断する事となります。
前回も言いましたが、一度相続時精算課税制度を選択すると二度と暦年課税制度に戻れませんので、慎重に判断しましょう。
 








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最終更新日  2024.09.22 16:58:49
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