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テーマ:相続(24)
カテゴリ:遺言・相続
前回、相続放棄についてお話しました。 通常、普通に相続する場合、単純承認と言います。 その他の相続制度として、相続放棄と限定承認があります。 今回は、この限定承認について簡単にお話したいと思います。 限定承認とは、被相続人に借金等がある場合、プラスの相続財産の範囲内で債務を引き継ぐ手続きです。 例えば、借金が1,000万円、プラスの相続財産が700万円分あった場合、借金700万円のみ負担して、残りの300万円は負担しなくて良いのです。 なので、財産と借金の金額がイマイチよく分かんないケースや、どうしても手放したくない財産(住み慣れた家や記念の物等)があるケースなどは、この限定承認が利用されます。 ※相続放棄するとプラスの財産も相続できない ただ、この限定承認、相続人全員で行わないといけません。 誰か一人でも反対すると限定承認できないってなります。 対して相続放棄は、相続人1個人毎に利用するかどうか決めることができます。 さて、今回は、相続の限定承認についてお話しました。 被相続人が、資産一覧表などを作成していなかった場合は、プラスの資産がいくらで負債がいくらでって分かんない事もありますよね。 そんな時は、相続人全員で限定承認すれば、プラスの資産の範囲内でのみ借金を負うので、安心ですね。 ちなみに、この限定承認も相続放棄と同様、相続開始を知った日の翌日から3か月以内に家庭裁判所で手続きをしなければなりません。 相続は色々と手続きがある為、3か月は意外と短いです。 特に限定承認は、相続人全員の意思が一致しないと申立てする事ができません。 早めに動くことが重要です。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2024.09.29 18:38:16
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