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2024.10.05
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テーマ:相続(24)
カテゴリ:遺言・相続
皆さん、ご自身や親が亡くなった時、相続人が誰になるのか?ってご存知でしょうか?
相続人がはっきり分かっていると思っていても、実は知らない人が相続人って事もあったりします。
今回は、相続人を確定させる方法について簡単にお話したいと思います。
 
実はこの相続人の確定は、非常に重要です。
「相続人はこれだけたいね~」とお気楽に遺産分割協議をしても、他に相続人がいた場合、その遺産分割協議は無効となり、初めからやり直しって事になります。
協議がまとまるまでは、故人の銀行預金など一切引き出しできない状態となり困っちゃいますよね。
では、どの様にして相続人を確定させるのでしょうか?
まず故人の戸籍謄本を取得。
次にその戸籍謄本を元に、前本籍地の戸籍・戸籍に記載している関係者の戸籍を取得。
それらの情報を精査して、相続人が誰なのか?を確認。
最後に相続人相関図を作成。
「な~んだ、戸籍謄本取り寄せればいいとやろ、簡単やん」いやいや、故人の戸籍だけでも、出生から死亡までの全ての戸籍謄本が必要です。
戸籍に記載されている「1つ前の本籍地」の戸籍謄本を取得して、その戸籍にある「1つ前の本籍地」の戸籍謄本を取り寄せ、を出生の段階まで繰り返します。
また、故人に子が居た場合、その子の戸籍謄本が必要ですし、子が居なかった場合は、故人の父母もしくは祖父母の戸籍が必要です。
そして、父母等も全員死亡している場合は、故人の兄弟姉妹の戸籍が必要となります。
 
さて、今回は、相続人の確定作業について簡単にお話しました。
関係者の戸籍謄本が必要で、その人数が多いほど、戸籍の通数は多いほど大変なんだって事が分かったと思います。
ちなみに、兄弟姉妹の戸籍謄本を取得する場合、原則委任状が必要です。
が、正当な理由と役所が認めた場合や、行政書士等の士業が「職務上請求書」により請求した場合は、委任状が不要となります。
 








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最終更新日  2024.10.05 18:19:20
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