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テーマ:相続(24)
カテゴリ:遺言・相続
皆さん、遺産分割ってどうやるか、ご存知でしょうか? いざ相続が発生した場合、戸惑っちゃいますよね。 今回は、遺産分割の方法について簡単にお話したいと思います。 遺産分割には、「指定分割」「協議分割」「調停分割」「審判分割」の4つの種類があります。 まず、「指定分割」は、遺言によって遺産を分割する方法です。 被相続人が遺言書を残していた場合、その分割に従います。 協議をする必要がないので、スムーズに遺産分割ができます。 遺言がない場合、「協議分割」となります。 文字通り、相続人全員の協議によって遺産を分割します。 この決定は、法定相続分よりも優先されます。 そして、協議が成立しない場合に「調停分割」へと進みます。 これは、家庭裁判所が間に入って話合いを行う(調停)事です。 結局、調停でも相続人全員の合意が得られない場合、「審判分割」となります。 どーにもこーにもならないので、家庭裁判所が判定(審判)をするって事ですね。 さて、今回は、遺産分割ってどうやると?というお話をしました。 遺言による「指定分割」→「協議分割」→「調停分割」→「審判分割」の順で、まとまらない場合は進んでいくんだ~ってな事が分かったと思います。 ちなみに、遺言書が無いと、相続人全員での協議が必要となり、時間も手間もかかる上、人間関係が悪化するリスクもあります。 残された人の為にも、遺言書の作成をお勧めします。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2024.10.06 18:06:14
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