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2024.10.12
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カテゴリ:FP業務その他
皆さん、お仕事してますか?
自営業以外の方は、会社勤めって方が多いのではないでしょうか。
そんな方が会社を退職した際もらえる失業保険、どんな人がもらえるのでしょう?
今回は、この失業保険について簡単にお話したいと思います。
 
一般的に失業保険(失業した時もらえるお金)ですが、正式名称は「雇用保険」の基本手当と呼ばれるものです。
受給するためには、現在失業中である事と、一定期間「雇用保険」の被保険者だった事の2点が必要です。
「失業中」って事は、仕事やる気あるけど、職にありつけてない状態です。
なので、働く気がない方や病気等で就職できない方は対象外となります。
だからハローワークに行って「自分働く気あるっス」ってやんないともらえないんですね。
そして、雇用保険の一定期間被保険者であるってのは、離職理由が自己都合なのか会社都合なのかによって変わります。
まず自己都合の場合、「退職日以前の2年間、被保険者期間が通算12か月以上」ある事が条件となります。
また、倒産や解雇など、会社都合による離職の場合、「退職日以前の1年間、被保険者期間が6か月以上」ある事が必要です。
以上の受給者要件に合致すれば、ハローワークで手続きが出来ます。
 
さて、今回は失業保険の受給資格についてお話しました。
退職前一定期間働いて雇用保険の被保険者となっている事、今後も働く気がある(就職活動している)事が必要なんですね。
ちなみに、受給期間中にアルバイト(1日4時間以上)などすると支給が受けられなくなる場合がありますし、私の様に兼業(副業)で個人事業主の場合、そもそも受給できません。
仕事してんじゃん(失業中でない)って事ですね。
 








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最終更新日  2024.10.12 13:21:42
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