006306 ランダム
 ホーム | 日記 | プロフィール 【フォローする】 【ログイン】

とある行政書士のブログ

【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! --/--
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x

PR

プロフィール

とある行政書士

とある行政書士

カレンダー

バックナンバー

カテゴリ

日記/記事の投稿

コメント新着

キーワードサーチ

▼キーワード検索

2024.10.19
XML
カテゴリ:遺言・相続
以前の記事で、遺産分割する時、遺言なかったら相続人全員による協議が必要って書きました。
でも民法では「法定相続分」が規定されています。
 ※民法900条
今回は、この法定相続分について簡単にお話したいと思います。
 
法定相続分とは、その名の通り、「法律で定められている相続分」の事です。
「でも遺言書の通りにせんといかんやったり、話合いで決めるって言いよったやん」と言われそうですね。
その通り、法定相続分は遺産分割の目安となる割合って事で、必ずその通りに分割しなければならない訳ではないんですねぇ。
では、どんな割合なんでしょうか?
この割合は、どんな人が法定相続人になるかで決まります。
配偶者(いる場合)は必ず相続人になります。
配偶者+子2人の場合、配偶者1/2+子1/2=(1/4+1/4)となり、子は1/4づつ。
配偶者+親2人(子がいない)の場合、配偶者2/3+親3/1=(1/6+1/6)となり、親は1/6づつ。
配偶者+兄弟姉妹2人(子も親もいない)の場合、配偶者3/4+兄弟姉妹1/4=(1/8+1/8)となり、兄弟姉妹は1/8づつ。
これが法定相続分です。
それぞれのケースで配偶者がいない場合、その他の相続人で分割します。
 
さて今回は、法定相続分についてお話しました。
法律で遺産分割の目安が決まっていますが、遺言や協議の方が優先されるんですね。
ちなみに内縁の妻は相続人とはならず、法定相続分はありませんが、内縁の妻の子(認知済)には相続権があり、実子と同様の法定相続分となります。
また、配偶者と離婚した場合も、元配偶者には相続権がありませんが、その子には相続権があります。
 








お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日  2024.10.19 18:31:00
コメント(0) | コメントを書く
[遺言・相続] カテゴリの最新記事



© Rakuten Group, Inc.
X