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カテゴリ:遺言・相続
以前の記事で、遺産分割する時、遺言なかったら相続人全員による協議が必要って書きました。 でも民法では「法定相続分」が規定されています。 ※民法900条 今回は、この法定相続分について簡単にお話したいと思います。 法定相続分とは、その名の通り、「法律で定められている相続分」の事です。 「でも遺言書の通りにせんといかんやったり、話合いで決めるって言いよったやん」と言われそうですね。 その通り、法定相続分は遺産分割の目安となる割合って事で、必ずその通りに分割しなければならない訳ではないんですねぇ。 では、どんな割合なんでしょうか? この割合は、どんな人が法定相続人になるかで決まります。 配偶者(いる場合)は必ず相続人になります。 配偶者+子2人の場合、配偶者1/2+子1/2=(1/4+1/4)となり、子は1/4づつ。 配偶者+親2人(子がいない)の場合、配偶者2/3+親3/1=(1/6+1/6)となり、親は1/6づつ。 配偶者+兄弟姉妹2人(子も親もいない)の場合、配偶者3/4+兄弟姉妹1/4=(1/8+1/8)となり、兄弟姉妹は1/8づつ。 これが法定相続分です。 それぞれのケースで配偶者がいない場合、その他の相続人で分割します。 さて今回は、法定相続分についてお話しました。 法律で遺産分割の目安が決まっていますが、遺言や協議の方が優先されるんですね。 ちなみに内縁の妻は相続人とはならず、法定相続分はありませんが、内縁の妻の子(認知済)には相続権があり、実子と同様の法定相続分となります。 また、配偶者と離婚した場合も、元配偶者には相続権がありませんが、その子には相続権があります。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2024.10.19 18:31:00
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