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テーマ:相続(24)
カテゴリ:遺言・相続
皆さん、遺言執行者って聞いた事ありませんでしょうか? 1人につき1回しか(死なないと)遺言を実現する機会がない(遺言書は何度も書き直しOK)ので、あまり聞き馴染みが無いかもしれません。 今回は、この遺言執行者について簡単にお話したいと思います。 遺言執行者とは、遺言の内容を実現させる為に、必要な権利と義務を有する人の事です。 多くの場合、遺言書に記載して指定しています。 指定していない場合、又は遺言執行者が既に亡くなっている場合には、家庭裁判所が申立てにより遺言執行者を選任する事ができます。 では、どんな人がなれるのでしょうか? 遺言執行者となる為に必要な資格等はありません。 誰でもなれます。 が、未成年者と破産者はなる事ができないと民法1009条に記載されています。 だって、未成年者は責任取れないですし、破産者なんて相続財産管理させたらヤバいですよね。 この遺言執行者、必ず選任しなければいけないって事はありません。 ただ、「認知」(婚姻していない男女間に生まれた子を自分の子と認める事)の記載があるケースと、「相続人の廃除」(遺言者が素行の悪い相続人の相続権をはく奪する事)の記載があるケースでは、遺言執行者の専任が必要です。 さて今回は、遺言執行者についてお話しました。 基本誰でもなれるけど、未成年・破産者はなれません。 で、「認知」「相続人の廃除」がなければ、必ずしも選任の必要はありません。 ただ信頼おける人を選任しておくと安心ですね。 ちなみに、遺言執行者は、相続人や相続財産を調べたり財産目録の作成やらと結構大変です。 スムーズに相続手続きを行うために、行政書士などの専門家に相談するのも手ですね。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2024.11.04 17:47:22
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