カテゴリ:税金
読売新聞 新聞やネットニュースに、公営ギャンブルの配当金への課税について載っていた。 それは、 競馬や競輪などの公営ギャンブルで2015年に国税当局への申告義務があった 高額払戻金計約127億円のうち、大半が確定申告されていなかった。 投票券の購入や払い戻しでは本人確認がなく、納税義務があっても多くの当選者が 申告を怠っている実態が浮かび上がった。 というもの。 申告を怠っていた・・・・というが・・・ 「怠る」というのは、なまけて、うっかりして、なすべきことをなさない、ことだが、 この場合は、納税義務があることを、周知していないことに原因がある。 法律を知らなくても、殺人は殺人だ・・・と言われるが、 何が脱税になるのかについては、社会的な周知や学校での教育が必要だ。 例えば、ふるさと納税の返礼品が、良い例だ。 ふるさと納税の(返礼品について)宣伝はするが、 それが一時所得として課税対象になるという説明を見たことがない。 株主優待もそうだ。 商品、割引券、優待乗車券・・・いずれも、課税の対象(雑所得)になる。 租税法定主義と言うが、法定された内容を説明しないのでは、 課税の公平は得られない。 コメントをいただいた点について、追加 宝くじ(ロトなどを含む)の当選金は、所得税法上、一時所得となります。 ただし、 当せん金付証票法13条に、 せん金付証票の当せん金品については、所得税を課さない。 との規定があり、所得税は非課税です。 所得税は非課税になるが、住民税は非課税と規定されていないから、 翌年の住民税が高額になる、と言われることがありますが、 住民税は、所得税の所得を基本にしているので、所得税が非課税であるなら、 住民税も非課税となります。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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