カテゴリ:税金
週刊誌の新聞広告から 久しぶりで眼科に行った。 視野の検査や眼底検査やら、色々な検査があり、 2時間半を要した。 その間、検査の間の待ち時間で、ワイドショーを見たのだが、 昔流行った「ミーハー」という言葉を思い出した。 亡父が世の中を嘆く言葉としてよく使っていた言葉だ。 TVのワイドショーは、いわゆる小室圭さんネタ。 どうしてそこまで他人様のことに突っ込むんだ、と思う。 まさに、ミーハーだ。 と言いながら、そのミーハー話題に税金屋の端くれとして考えた。 貸したとか、返したいとか言う、借金のことだ。 Kさんの母親を花子さん、花子さんの元婚約者を太郎さんとする。 太郎さんは、貸し金を返さなくてもいいと言ったというが、 この時点で、花子さんへの贈与となる。400万円らしいが・・・。 が、解決していないようで、Kさんが肩代わりすると言ったが、 実際に肩代わりすると、Kさんから母親への贈与となる。 これは、母親への求償権を放棄した場合だが、一般的にはこうだろう。 そもそも貸付金だったのか、生活費の補助だったのか、 基本的にはここをしっかりとしなければ先へ進まない。 ミーハー族は貸付金だと言っているが、この点は重要だ。 ここで贈与というのは、貸付金という前提だ。 で、太郎さんと花子さんは、なぜ、別の道を歩むようになったのだろう。 ワイドショーのファンなら、知っているのかもしれないが、私には分からない。 仮に、太郎さんが「ごめんね、結婚できなくなった」と謝るのなら、 その慰謝料として貸付金の返済を免除することもあろう。 貸付金が慰謝料に変化するなら、贈与課税はないし、慰謝料は非課税だ。 ちなみに、400万円の贈与税は、335,000円。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
[税金] カテゴリの最新記事
|
|