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テーマ:中学生ママの日記(17697)
カテゴリ:困ったこと・・・(;_;)
郵便局(今は違う?)の学資保険に加入しています。 先日、生存給付金のお知らせのハガキが来たので開けてみると、 満期金額の10%が、生存給付金として支払われるとの事。 しかし、受取人が息子になっています・・・。 契約者は私なのになぜ?と思い電話で確認すると、 受取人指定をしていないと、自動的に被保険者(息子)になるとの事。 では、息子が受け取れば良いのかと言うと、 郵便局の保険業務の受付時間に、中学生が行くのは無理・・・。 しかも、指定期日には息子は外国に・・・。4月まで帰ってきません。 別にそのままでも良いのですが、なんだか気になる。 どうしたら良いかと訊ねたら、委任状を持っていくか、 または、あらかじめ受取人を変えると良いですとのこと。 受取人は満期が来てからでは変更できないが、前なら簡単です。と・・・ 必要なのは保険証書と判子だけと聞いて近くの郵便局へ。 しかし、郵便局に行くと、息子のサインが必要な箇所があると言う。 持ち帰り息子にサインさせてから、また行かなくてはならないようです。 しかし、忙しくて今日まで郵便局に行けなかったところ、 昨日の夕方、郵便局から電話を頂きました。 実は、息子と私の関係を証明するために住民票などが必要との事。 なんて、大げさな!しかも面倒ですね・・・ では、いっそ委任状のほうが簡単ですねとお聞きすると、 未成年者の委任状は無効との事・・・ では、息子が帰ってきてからにします。と言うと、 未成年者の方の保険金受け取りは出来ないので、 どちらにせよ保護者のサインが必要。そして住民票も・・・ 受け取れない人間に、なぜ保険金を支払うの? 加入するときに指定したのは、満期の時の受取人のみ。 契約者が受取人でないと、税金が掛かるので自分に指定しましたが、 生存給付金の受取人指定の欄なんて、あったのでしょうか・・・? しかも学資保険の被保険者は、みな受け取りの時に未成年なのに、 なんの指定もしないと、自動的に被保険者に支払われる仕組みが変 お電話くださった、郵便局の方には感謝しますが、 こんな変な話ってあるのでしょうか・・・。 しかも学資保険は、親しか契約できないはずなので、そこでの証明は すでに終わっているのでは・・・? しかし、郵貯の学資保険。とても割が良いのですよね。 今の加入では、どうだか分かりませんが、 息子の学資保険の毎月の掛け金は2万6千円と少し。 18年かけ続け満期になると、生存給付金とあわせて700万円が 支払われる予定です。払い込む金額は570万円弱なので、 130万円の利息と保険機能が付いています。 きっと、今加入したのでは、こんなに良い保険ではないのでしょうね。 だから、我慢我慢(笑) 区役所でお聞きすると、住民票には世帯主との関係しか記載されず 親権者の記載は無し。住民票で手続きできないと困るので、 念のため戸籍謄本を持参して手続きは終了しました。 両親がそろっていれば、両親のサインと住民票で良いのでしょうが、 私のサインのみで済ますには、戸籍のほうが安全。 しかし、戸籍の発行の手数料は住民票の1.5倍です。 非常に細かい事ながら、なんだか面白くありません(笑) たかだかペットボトル飲料一本分ですが・・・ それにしても、受取人の指定を忘れただけで、 非常に手間がかかってしまい、ビックリしました お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2007年12月21日 21時12分28秒
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