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カテゴリ:不動産登記
所有権以外の権利の登記において権利証が提出できない場合、例えば抵当権などの抹消の登記の際には、その設定契約書が紛失してしまった場合でも、事前通知でなく、登記申請の受付後に通知が出される、いわゆる「事後通知」の手続で足りていました。 しかし、改正に際して事後通知の制度は廃止され、事前通知制度に一本化されました。これにより、今後はいかなる場合でも事前通知をする必要が出てきました。 但し、このような場合でも、例外的に事前通知による手続をせずに、すぐに登記手続に移る事ができる方法も認められています。これが、司法書士による「本人確認情報」による登記手続です。 これは、事実上の取引において当事者に非常に深く関わる司法書士が、当事者が本人であるかどうかを司法書士に綿密に確認させる事で、事前通知によらず迅速に登記手続を進めさせるために認められたものです。 この場合においては、司法書士が本人である事を確認した際の状況などを記載した書面(本人確認情報)を作成提出し、さらに本人である事を確認するうえでの身分証明書などのコピーを提出する事が求められています。 身分証明書は、具体的には運転免許証などの写真と住所などがはっきりと確認できるものがあればその1つがあれば充分です。しかし、お年寄りなどでそのような写真つきの証明書が無い場合には、健康保険証などの書面を2つ以上用意してもらう必要があります。 それらの書面もないような場合には、例えば、市役所などで発行する市民カードのようなものを作って頂いて、その写しを添付するなどの方法で対応しています。 …以上で、不動産登記法改正に伴う手続の変更点についてはひとまず終了とさせて頂きます。更新に時間がかかってしまい、最後は現実の制度導入に追いつかれてしまいましたが…(^_^; 今後新たに現われる問題については、随時加筆していく予定ですので宜しくお願い致します。それでは、最後までお付き合い頂きありがとうございましたm( _ _ )m …次は早速、商法の改正点の話ですかね(笑) お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2005.11.14 18:30:49
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