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カテゴリ:不動産登記
この時期になると時々依頼が有るのが「持分の更正」の登記です。
住宅を購入の際、夫婦や親子で半分づつの持分での所有を希望される方も少なくありません。 しかし購入費用の負担を伴わず、持分を取得すると、それは贈与の対象となってしまいます。 例えば、夫婦で半分ずつの名義にしたとしても、実際にお金を出したのが夫だけだった場合。 または夫だけが全額銀行から借り入れをして購入代金に充てた場合。 このときは妻は1円もお金を出さずに半分の名義を取得した事になり、これは「夫から妻への持分の贈与」と同じと税務署は考えます。
そこで、どうするか... 「夫婦共有名義から夫の単有名義にすればいいんじゃないの?」 正解。 続く。
よこすか司法書士事務所 TEL0285-27-7997
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Last updated
2013.03.14 10:06:59
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