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カテゴリ:商業・会社
今までの株式会社では、取締役などの役員がほとんど変わらない、あるいは全く変わらない場合でも、「変更がない」という内容の(=重任した)役員の変更登記が必要でした。 その役員の登記手続を取締役ならば2年おき、監査役の場合には3年おき(現在の監査役の任期は4年となっています)に行なうことが義務付けられてきました。 この点について、改正後の株式譲渡制限会社([12]を参照)においては取締役と監査役の任期が10年まで延長する事が可能となりました。 これらの手間と費用が、今後は大幅に節約できるようになる点では皆さんには朗報だと言えるでしょう。 (私としては皆さんと関わりになる機会が減って残念ではありますが…これも時代の流れでなのでしょう…(^_^;) ただし、任期を長く出来るからと言っても、どの役員も任期を10年にしてしまうのは、むしろ問題があると私は考えております。 例えば小規模な会社においては、社長などの経営者は、ほぼ変更は無いという事で10年にしても問題は少ないと思われますが、従業員、または外部の人間を役員に置く場合には任期は慎重に決める必要があるでしょう。 その理由については、また次回に。 (14へ続く) お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2006.02.06 19:07:37
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