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カテゴリ:商業・会社
「いやぁ…こりゃとんでもない事になったな…」 新会社法の施行に伴って、既存の株式会社等にとっても、様々な制約が無くなって自由に機関設計を変更できる!という話を各種メディアが盛り上げ、このブログでも確かに「簡単にできる」と、伝えてきました。 しかし、実際に新会社法が施行されて、その変更のための登記申請上の手続が明らかになるにつれ、 とても「簡単に」できるものではない 少なくとも登記手続においては、(当事者にとってはほとんど無意味であっても)必要以上に面倒な手間と費用を要求してくる、ということが明らかになってきました。 例えば、新会社法施行前からの、既存の株式会社で 取締役 → 3名 代表取締役 → 1名 監査役 → 1名 株式の譲渡制限 → あり(取締役会の承認要す) 株券発行の定め → あり このような会社において、「取締役1名が辞任したい。」という事で、そのための登記手続を依頼された場合に、必要な登記手続と必要な書面は何でしょうか? その答えは、次回に。 ※この問題は、受験生にとってはとても重要な論点(今年の試験にも出るかも?)を多数含んだものですので、是非自分で考えて答えを出してみる事をお勧めします。 参考になりましたなら、クリックをお願い致しますm(_ _)m お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2006.06.15 07:57:49
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