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身近な街の法律家「司法書士」

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 司法書士ヨコスカシン@ Re:ご無沙汰しております! まりもらっこさん こちらこそご無沙汰…
 まりもらっこ@ ご無沙汰しております! シン先生!お久し振りです! ご挨拶…
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 司法書士試験ガイド管理人じん@ 相互リンクのお願いです。 はじめまして。私は、「司法書士試験ガイ…
 エーデルlichtfreude@ お久しぶりです 新人研修から帰って早々、予備校講師にな…
 司法書士ヨコスカシン@ Re:ご無沙汰です! >えりりん(^^)さん ホントにご無…

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2006.06.13
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カテゴリ:商業・会社

「いやぁ…こりゃとんでもない事になったな…」

新会社法の施行に伴って、既存の株式会社等にとっても、様々な制約が無くなって自由に機関設計を変更できる!という話を各種メディアが盛り上げ、このブログでも確かに「簡単にできる」と、伝えてきました。

しかし、実際に新会社法が施行されて、その変更のための登記申請上の手続が明らかになるにつれ、

とても「簡単に」できるものではない

少なくとも登記手続においては、(当事者にとってはほとんど無意味であっても)必要以上に面倒な手間と費用を要求してくる、ということが明らかになってきました。

例えば、新会社法施行前からの、既存の株式会社で

取締役 → 3名
代表取締役 → 1名
監査役 → 1名
株式の譲渡制限 → あり(取締役会の承認要す)
株券発行の定め → あり

このような会社において、「取締役1名が辞任したい。」という事で、そのための登記手続を依頼された場合に、必要な登記手続と必要な書面は何でしょうか?

その答えは、次回に。

※この問題は、受験生にとってはとても重要な論点(今年の試験にも出るかも?)を多数含んだものですので、是非自分で考えて答えを出してみる事をお勧めします。


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Last updated  2006.06.15 07:57:49
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