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カテゴリ:商業・会社
「単に取締役1名の辞任の登記をすれば良いんじゃないの?」…残念ながら、それだけでは済みません。(それだけで済むのならばどれ程楽だったか…(^_^;) 既存の株式会社で取締役3名の会社が、取締役が1名辞任する旨の登記申請をする事、これは旧商法時代においては認められていませんでした。旧商法においては、株式会社の取締役は必ず3名以上置く事を要求していたためです。 これが新会社法においては、株式譲渡制限のある会社で、取締役会の定めを置いていない会社においては、取締役を3名以下にする事が可能となりました。(詳しくは商法大改正[16]等もご覧ください) 但し、既存の株式会社は旧商法時代から取締役会の設置が義務付けられていた関係で、新会社法施行時においては自動的に取締役会が設置されている会社とみなされており、さらには登記官の職権により、該当する会社においてはすでに「取締役会設置会社」である旨の登記が行われています。 そのため、取締役を1名辞任する=取締役を3名以下とする事を可能とするためには、まず取締役会を置かない会社への移行、つまり取締役会に関する規定を廃止するための株主総会決議(定款変更が必要となるため)が必要となり、さらに取締役会廃止のための登記手続も必要となります。 ちなみに、この「取締役会の廃止」のための登記申請においては、その登記のために登録免許税が3万円必要となります。(登録免許税法別表第一・第19号(一)ワ) 参考になりましたなら、クリックをお願い致しますm(_ _)m お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2006.06.15 08:38:46
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