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テーマ:やさしい法律・行政手続入門(1)
カテゴリ:相続
一.限定承認
1.利用状況 ・限定承認は、被相続財産に積極財産があるが、債務も相当あり、最終的にプラスになるかマイナスになるか分からないという時、相続財産限りで清算し、もしプラスがあれば相続することを可能にする極めて合理的な制度です。 ・このように合理的な制度であるにも拘らず、手続きの面倒さのために、利用する人は極めて僅かです。 2.面倒な手続き ・手続きは、まず、熟慮期間内に財産目録を調整して相続人全員で家庭裁判所に限定承認の申述をします。 ・次に、債権者に債権の申し出を催告をするなどの手続きを経て、破産の際の破産管財人のように清算業務を行わなければなりません。 二.相続人の不存在 1.相続人が不存在の場合の処理 ・一種の財団法人を作って相続財産限りでの清算をします。 ・相続人がいるが、行方不明の場合は、相続人不存在の問題ではなく、不在者の財産管理の問題となります。 2.残余財産の帰属 1.特別縁故者制度 ・相続人が存在しない場合は、原則として相続財産は国庫に帰属します。 ・しかし、被相続人と同居していた内縁の配偶者には、相続権はありませんが、だからといって、国庫に帰属させるのも、適当ではありません。 ・そこで、特別縁故者の相続財産分与制度が導入されました。 2.特別縁故者制度の特徴 (イ)相続人の不存在の時のみ機能します。 (ロ)特別縁故者の請求があってはじめて分与がなされます。 (ハ)当然に分与されるわけでなく、家庭裁判者が適当と認めた場合のみ、分与がなされます。 3.特別縁故者とは (イ)特別縁故者とは、「被相続人と生計を同じくしていたもの、被相続人の療養看護に努めたもの、その他被相続人と特別の縁故が有った者」です。 (ロ)被相続人が世話になっていた老人ホーム、市町村、菩提寺などの法人でも構いません。 4.手続き ・特別縁故者は、相続人捜索の公告期間の満了後3か月以内に、財産の請求をしなければいけません。 ・これに対し、家庭裁判所が適当と認めれば、清算後残存する相続財産の全部または一部を与える事になります。 ・その上で、なお残った財産があれば、国庫に帰属します。 これまで、11回にわたり、相続についてお話して来ました。 次回からは相続と密接な関係にある、遺言についてお話していきます。 ・・・つづく ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 人気ブログランキングに参加しています。応援宜しくお願いします。 ポチッ! 人気blogランキングへ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 離婚・相続等の法律問題でお困りの方は↓ 櫻井法務行政書士オフィス ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2005.09.28 08:11:56
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