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やさしい法律・行政手続入門

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ニューストピックス

2005.10.08
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カテゴリ:遺言
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Q9.遺留分減殺請求権とは何ですか?

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

A.

一.遺留分制度とは

1.本来、被相続人には自らの財産を自由に処分できる権利があります。

2.したがって、全財産を生前贈与なり遺贈によって第三者に与える事も出来るし、相続分の指定によって特定の相続人に全財産を相続させることも出来る筈です。

3.しかし、相続制度は遺族の生活保障及び潜在的持分の清算という機能を有しています。

4.そこで、被相続人の処分の自由と相続人の保護との調和のため、相続財産の一定割合を一定の範囲の相続人に留保するという制度が置かれました。これが、遺留分制度です。

二.相続回復請求権との比較

1.相続回復請求権の場合は、本来権利のない表見相続人から真正な権利者が財産を取り戻すのですから、取り戻す事自体には正当性があります。

2.しかし、遺留分減殺請求権の場合は、被相続人が自分の財産を処分するという当然の権利行使に対して、相続人が事後的に文句を付けようという訳であり、しかも相手方は有効に処分行為を受けた第三者なのであって、その法的効果は、はるかに過激であるといえます。

3.相手方の期待、および取引の安全への配慮が必要となります。

三.遺留分権利者

1.兄弟姉妹を除く法定相続人(配偶者・子・直系尊属)です。

2.胎児・代襲者も含まれます。

3.相続欠格・廃除・相続放棄があれば遺留分はありません。(相続人にならないから)

四.遺留分率

1.直系尊属のみが相続人となる時

・被相続人の財産の1/3

2.その他の場合

・被相続人の財産の1/2

3.配偶者と兄弟姉妹

・1/2はすべて配偶者

五.減殺の意思表示

1.受遺者や受贈者に対する権利者の一方的な意思表示です。裁判外でも出来ます。

2.遺留分減殺請求権は1年の短期消滅時効に服します。

六.遺留分の放棄

1.相続開始前の遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けた時だけ出来ます。

2.放棄の効果は、他の遺留分権利者の遺留分が増えるのではなく、単に被相続人が処分できる財産の割合が増える事になります。

3.遺留分を放棄しても、相続放棄ではありませんので、相続人の地位は失いません。


次回からは成年後見人制度について

・・・つづく

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最終更新日  2005.10.08 14:48:12



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