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やさしい法律・行政手続入門

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2005.10.06
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カテゴリ:遺言
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Q7.遺言執行者とは?

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 いくら立派な遺言書を書いても、その通り実行されないと全く意味がありません。そこで、遺言者は、遺言で、その通り実行してくれる1人又は数人の遺言執行者を指定したり、その指定を第三者に委託したりする事が出来ます。


一.遺言執行者をおかなければならない場合
 
 1.遺言の執行は、相続人自身が行ってもよく、必ずしも第三者である遺言執行者の選任が不可欠な訳ではありません。

 2.しかし、次のような場合は遺言執行者をおかなければなりません。
 (ア)子の認知
 (イ)相続人の廃除・その取り消し

 3.(ア)は戸籍法の定めによる届出が、(イ)は家庭裁判所による審判を請求することが必要ですが、実質的に利害が対立する相続人にそれを期待する事ができないからです。

二.遺言執行者の選任

 1.遺言による場合(指定を第三者に委託してもよい)と、

 2.利害関係人の請求によって家庭裁判所が行う場合があります。

 3.遺言執行者に選任されても、就職を承諾する必要はありませんが、もし、承諾をすれば、直ちにその任務を行わなければなりません。

 4.承諾するかどうか返答しない場合のために利害関係人には催告権があります。

三.遺言執行者の権限

 1.遺言執行者は相続財産の管理や遺言の執行に必要な一切の行為をする権利と義務があります。

 2.すぐに、相続財産の目録を調整して相続人に交付しなければなりません。

 3.遺言執行者は遺言の執行については相続人と委任類似の関係に立ちますので、委任契約における受任者の義務、責任、費用償還に関する規定が準用されています。

 4.遺言執行者は遺言に反対の意思表示がない限り、やむをえない事由がなければ、第三者に任務を行わせる事が出来ません(復任権がない)。

 5.複数の遺言執行者がいる場合もありますが、この場合は、保存行為は単独で、その他の行為は過半数で決します。

 6.報酬については、遺言で定めていればそれによりますが、定めがない場合も、家庭裁判所が、相続財産の状況等の事情を考慮して定める事ができます。遺言執行の費用は相続財産から支払われますが、それによって、遺留分が減る事はありません。

四.解任・辞任 

 1.遺言執行者が任務を怠るなど正当な事由があるときは、利害関係人は家庭裁判所に解任を請求できます。

 2.遺言執行者自身も正当な理由があれば,家庭裁判所の許可を得て辞任することが出来ます。

  次回は遺贈について


     ・・・つづく

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最終更新日  2005.10.06 19:38:43



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