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カテゴリ:成年後見制度
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Q2.成年後見制度にはどんな種類があるのですか? ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ A2. 一.成年後見制度の種類 1.成年後見制度は大きく分けると次の2つになります。 (A)法定後見制度 ・法定後見制度は「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれています。判断能力の程度など本人の事情に応じて選べるようになっています。 (B)任意後見制度 ・本人が充分な判断能力があるうちに、将来判断能力が不十分になった時の為に、あらかじめ自分が選んだ代理人に、自分の生活や療養看護、財産管理についての事務について、代理権を与える契約を公証人の作成する公正証書で結んでおくというものです。 二.法定後見制度 1.法定後見制度とは (ア)法定後見制度においては、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が、本人の利益を考えながら行為をします。 (イ)すなわち、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をする時に同意を与えたり、本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりする事によって、本人を保護したり、支援したりします。 2.後見:判断能力が欠けているのが通常の状態の方 3。保佐:判断能力が著しく不十分な方 4.補助:判断能力が不十分な方 5.申立てをする事が出来る人 ・本人・配偶者・4親等内の親族・検察官等と、市町村長 次回は後見について詳しくみていきます。 ・・・つづく ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 人気ブログランキングに参加しています。応援宜しくお願いします。 ポチッ! 人気blogランキングへ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 離婚・相続等の法律問題でお困りの方は↓ 櫻井法務行政書士オフィス ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2005.10.10 08:49:11
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