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カテゴリ:成年後見制度
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Q3.「後見」制度とはどんな制度なのですか? ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ A3. 一.後見 1.精神上の障害(認知症・知的障害・精神障害等)により、判断能力が欠けているのが通常の状態にある方を保護支援するための制度を後見制度といいます。 2.この制度を利用すると、家庭裁判所が選任した成年後見人が、本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人又は成年後見人が、本人がした不利益な法律行為を後から取り消す事が出来ます。 3.ただし、自己決定の尊重の観点から、日用品の購入(食料品や衣料品等)など「日常生活に関する行為」については、取り消しの対象になりません。 4.後見開始の審判が家庭裁判所によってなされると、戸籍とは別に作成される専用の登記ファイル(「後見登記等ファイル」と呼ばれる)に記録されます。 5.このように意思能力のない人を定型的に明らかにする事は、本人の保護になるとともに、取引の相手方の保護にもなります。 二.申し立ての手続き 1.申し立ては、本人の住所地(住民登録をしている場所)を管轄する家庭裁判所になります。 2.東京都(諸島を除く)の場合、23区は東京家庭裁判所本庁の管轄になり、その他の市町村は東京地方裁判所八王子支部の管轄になります。 三.申し立てをする事が出来る人 1.本人、配偶者、四親等内の親族、成年後見人等、任意後見人、成年後見監督人、市町村長、検察官です。 2.四親等内の親族とは、主に次の人達になります。 (ア)親、祖父母、子、孫、ひ孫 (イ)兄弟姉妹、甥、姪 (ウ)おじ、おば、いとこ (エ)配偶者の親、子、兄弟姉妹 四.申し立てに必要な書類 1.申立書類 (ア)申立書 (イ)申立事情説明書 (ウ)本人の財産目録及びその資料(不動産登記簿謄本、預貯金通帳の写し等) (エ)本人の収支報告書及びその資料(領収書の写し等) (オ)後見人候補者事情説明書 2.本人についての書類 (ア)戸籍謄本 (イ)住民票(世帯全部、省略のないもの) (ウ)後見登記されていないことの証明書(東京法務局で発行) (エ)診断書(成年後見用) 3.成年後見人等候補者についての書類 (ア)戸籍謄本 (イ)住民票(世帯全部、省略のないもの) (ウ)身分証明書(成年後見人等候補者の本籍地の市町村役場戸籍担当係で 発行) (エ)後見登記されていないことの証明書(東京法務局で発行) 4.申立人についての書類 (3と同一人物の場合は不用) (ア)戸籍謄本 (イ)住民票(世帯全部、省略のないもの) 5.費用 (ア)収入印紙 800円 (イ)登記印紙 4、000円 (ウ)郵便切手 4,300円 内訳 500円切手× 5枚 80円切手× 20枚 10円切手× 20枚 (エ)現金10万円(鑑定費用に充てられます。補助開始及び任意後見監督人選任事件に関しては、申立段階では、不要です。) (オ)任意後見監督人選任の場合は、このほかに任意後見契約書の写し、登記事項証明書(東京法務局で発行)が必要です。 次回は保佐について ・・・つづく ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 人気ブログランキングに参加しています。応援宜しくお願いします。 ポチッ! 人気blogランキングへ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 離婚・相続等の法律問題でお困りの方は↓ 櫻井法務行政書士オフィス ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2005.10.11 11:07:12
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