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やさしい法律・行政手続入門

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2005.10.12
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カテゴリ:成年後見制度
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Q4.「保佐」とはどういう制度なのですか。

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A4.

一.保佐

1.精神上の障害(認知症・知的障害・精神障害など)により、判断能力が著しく不十分な方を保護・支援するための制度を保佐制度といいます。

2.この制度を利用すると、お金を借りたり、保証人になったり、不動産を売買するなど法律で定められた一定の行為について、裁判所が選任した保佐人の同意を得る必要がでてきます。

3.保佐人の同意を得ないでした行為については、本人または保佐人があとから取り消す事が出来ます。

4.ただし、自己決定の尊重の精神から、日用品の購入など「日常生活に関する行為」については、保佐人の同意は必要なく、取り消しの対象になりません。

5.又、家庭裁判所の審判によって、保佐人の同意権・取消権の範囲を広げたり、特定の法律行為について保佐人に代理権を与える事が出来ます。

6.なお、このように代理権を付け加えたい場合は、保佐開始の申立のほかに、別途申立が必要になります。

7.又、代理権を付け加える場合は、自己決定権の尊重の精神から本人の同意が必要です。

二.保佐人の主な職務

1.保佐人の主な職務内容は、本人の意思を尊重しつつ、かつ本人の心身の状態や生活状況に配慮しながら,本人に対して適切に同意を与えたり、本人にとって不利益な行為を取り消したりすることです。

2.特定の行為について、代理権を行使したりする事もありますが、それらの内容については定期的に家庭裁判所に報告する義務があります。

3.保佐人は、本人が重要な財産行為を行う場合にこれに同意する事や、本人が保佐人の同意を得ないで重要な財産行為をした場合はこれを取り消す事が出来ます。

4.又、別途代理権付与の申立が認められれば、本人の財産に関する法律行為のうち、審判で認められた範囲内で代理権を有し、これに対応した限度で本人の財産の管理権を有する事になります。

5.保佐人と家庭裁判所との関係は、成年後見人と同様です。

6.保佐人が法定代理人として行為するとなると、それを監督する必要も生じてきます。

7.そこで、家庭裁判所は、必要があると認めるときは、請求又は職権によって保佐監督人を選任する事ができます。

次回は補助について

・・・つづく

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最終更新日  2005.10.12 19:06:24
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